ハンコ文化と日本人・印鑑まめ知識

印鑑の種類・認印とは

 認印はどんなものを使っていますか? 取り出しやすい場所に、無造作においてあることも多いですよね。認印として使っているハンコは、普段重要視されることはなく、家庭の中では、100円ショップや機械彫りのはんこ、シャチハタなどを利用している人が大勢いらっしゃるはずです。認印のイメージとしては、安物のハンコ、そんなところではないでしょうか。
 ですが認印は、別に安物のハンコを指す言葉ではありません。認印とは、文字通り認めましたという意味で押す事です。判子そのものの種類ではありません。どんなに高額な印鑑でも、認印として使ってかまいませんし、実印を認印として使っても認印としては問題ありません。とはいえ、実印を気軽に押す人はいませんから、通常は実印登録もしていない、銀行印としても使用していない物を、認印と呼ぶことが多いようです。
 ですが、実印を求められない契約、例えば生命保険などの契約につかう場合などでは、実印や銀行印を求められることはありません。三文判であっても、普段認印用に使っているハンコでもかまいません。では、実印ではない判子を使った契約と、実印を使った契約には何か差があるのでしょうか。
 契約上では実印登録していない印鑑でも十分に効力があるものです。これは朱肉による押印ではなく、シャチハタであっても効力はあります。といってもシャチハタは契約時に断られる場合もありますが。ですから認印レベルのハンコという認識ではあっても、署名をして契約書を交わす場面で使えば、実印並みの効力となるのです。ではなぜわざわざ実印をもとめられる場面があるのかというと、これは裁判となった場合には、本人の意思で契約したと証明しやすいという理由です。逆に三文判であれば、自分の押した印鑑ではない場合、証明しやすくなるのです。ですが署名して押印すれば、本人が契約したものだと分かるはずですから、自分の意思で契約したわけではないとはなかなか証明できません。ですから、自分の意思で契約したのか判別の付きにくい生命保険や訪問販売、エステなどでは自分で署名して押印しても、クーリングオフが認められているのです。
 認印として使っていると、つい粗末に扱われてしまったり、手軽に押してしまったりすることもありますが、契約に使えば自分が責任を持つことになります。認印として使っていても、ちゃんと大事に使ってくださいね。